設立趣旨
平成8年3月より、台場地区に集合住宅が完成し、17年が過ぎようとしている今日。台場地区の住民数は5000名を超え、また大手企業の本社ビル等も建設され、海外からの観光客、お台場海浜公園を利活用したさまざまなイベント、都内、県外からの修学旅行生やバスツアーなど多くの人々が日々行き交う街に住む住民として、住民代表組織がないことによる様々な問題が散見されるようになりました。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災の際には、本来住民の避難場所として指定されているお台場学園港陽小中学校に、地域企業の勤め人が避難してくる事態となり、災害や防災などの有事の際における地域としての責任分担範囲が非常にあいまいであることなど、普段目にすることのない範囲での問題点が露見することとなりました。
しかしながら、行政、および地元企業等と、責任分担を話し合うに当たり、実は台場には住民代表となる組織が今までは存在せず、交渉するにも住民の声として行政や地元企業に届かないという実情も露呈したことから、より安全で安心できる街づくりを目的としてお台場の自治会創立活動を進め、ここに合同自治会として、設立することとします。
第1章 総 則
(目的)
第1条 本自治会(以下、本会とする)は、会員相互の親睦・環境及び福祉の向上、並びに地域
の発展のために組織され、住民の暮らしやすい街づくりを推進することを目的とする。
(名称および住所)
第2条 本会の名称は、「お台場合同自治会」とし、本会会長自宅住所を設置住所とする。
本規約内では「合同自治会」と省略する。
第2章 活 動
(活動内容)
第3条 本会は第1条の目的を達成するために以下の活動を行う。
1. (1) 会員の親睦に関する各種行事の開催、実施および後援
2. (2) 教養・文化に関する事
3. (3) 環境・衛生に関する事
4. (4) 福利・厚生に関する事
5. (5) 防犯・防災に関する事
6. (6) 所轄官公署との連絡、折衝ならびに会員への各種伝達に関する事
7. (7) その他、本会の目的達成に必要な事
(活動の原則)
第4条 本会は、政治、宗教活動並びに特定の個人、企業の営利活動に関わる事業は一切行わないものとする。
第3章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、本会への参加同意意思表示を行った以下住宅棟の住民とする。
■ トミンタワー台場一番街2号棟
■ トミンタワー台場三番街2号棟
■ トミンハイム台場三番街3号棟
■ シーリアお台場五番街1号棟
■ シーリアお台場五番街2号棟
(会員の権利)
第6条 会員は、次の号に掲げる権利を有する
■ 本会の各種行事への参加
■ この規約に基づく役員の選挙権
■ 会則に基づく諸会議への参加
(会員の参加と脱会)
第7条 会員は、本会を以下の手順にて参加、脱会することができる。
2. 書面もしくは電子メールなど履歴が確認できる手法を通じて本会への参加意思表示を行った場合。
3. 書面もしくは電子メールなど履歴が確認できる手法を通じて本会への脱会意思表示を行った場合。
(住居棟の加入と脱会)
第8条 会員の住む住居棟が合同自治会から脱会、もしくは加入する場合は以下の手順を必要とする。
2 脱会
(1) 独立する住居棟の住民の75%の賛同を得て港区からの認定を受けた場合。
(2) 上記以外で、役員会の承認を受けた場合。
3 加入
(1) 地域内に住居棟が新築された場合。
(2) 独立した自治会が解散した場合。
4 上記に定め無き事項及び詳細については、対象となる自治会もしくは住居棟の代表者と合同自治会役員との協議により取り決める。
第4章 役 員
(役員構成案)
第9条 本会は、円滑な運営活動を行うため、次の役員を選出する事ができ、またその組織は原則以下の通りとする。

2. 原則、会長、副会長以外の役員は、各棟から各棟の代表等として本会の役員として参加するものとする。
3. 監査役は議決権を持たない。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その活動を統括するほか、本会則、総会、役員会の決議により、職務として定められた活動を遂行するものとする。
2. 副会長は、会長を補佐し、事故等があった場合は、その職務を代行するものとする。
3. 副会長は、原則的に一番街、三番街、五番街より各1名ずつ選出されることとする。
4. 広報役員は、本会の広報活動を行うものとし、組織規模に見合う数名とする。
5. 催事/企画役員は、本会の催事やイベントの企画担当を行うものとし、組織規模に見合う数名とする。
6. 会計役員は、本会の会計、出納管理を行うものとし、組織規模に見合う数名とする。
7. 総務/書記役員は、本会の総務活動および総会、役員会の議事進行、記録活動を行うものとし、組織規模に見合う数名とする。
8. 防犯/防災役員は、本会の防犯/防災活動を行うものとし、組織規模に見合う数名とする。
9. 役員は、合同自治会役員として相応しくない行為があった場合は、役員会の4分の3以上の同意で解任できることとする。
10. 役員は、法令、本会則、役員会の議決に従い、会員のため誠実にその職務を遂行するものとし、役員会を構成し、活動全般について、参画するものとする。
11. 監査役は、本会の運営、予算会計等について、第三者的に適切であるか否かを監査するものとする。また、監査役は議決権を持たない。
(役員の任期)
第11条 任期は原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
2. 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の選任)
第12条 役員は、総会において承認されるものとする。
2. 役員輪番制等は制度化しないこととする。
3. 役員は、互選により選出する。ただし、会員から立候補がある場合は、役員と協議の上、当該役員は役員会で選任されるものとする。
4. 立候補者が複数存在する場合は、役員会の選挙にて決定することとする。
5. 役員が在任期間中に転居その他の理由により欠員が生じた場合の後任者は、適宜、役員会の決議により選任できるものとし、任期は当該年度終了までとする。
第5章 役 員 会
(構成)
第13条 役員会は、役員をもって構成し、その議長は会長が務めるものとする。
(議決)
第14条 役員は、一人につき、1票の議決権を有するものとする。
2. 役員会欠席役員は書面提出による役員会議決事項に対する議決権を行使すること
ができる。
3. 役員会議決は出席役員および、欠席役員の書面提出による議決権の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
(権限)
第15条 役員会は、本会の執行機関であると共に、総会に次ぐ議決機関であり、本会則に定められた事項のほかに、次にあげる事項を議決するものとする。
(1) 収支決算、活動報告、収支予算案および活動企画案
(2) 会則の変更に関する案
(3) その他、総会提出議案
(4) 総会から付託された事項
(5) その他、本会の目的達成に必要な事項
(総会の承認・報告)
第16条 第15条(2)については、別途総会での報告および承認を受ける必要がある。
(招集)
第17条 役員会は必要に応じ会長が招集し、開催するものとする。
第6章 総 会
(種別)
第18条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
2. 会長は、定期総会を毎年1回、年度末おおよそ2カ月以内に開催しなければならない。
3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、役員会の議決を経ていつでも開催することができる。
4. 会員は、全会員の5分の1以上の同意を得て会長に対し、臨時総会の開催要請をする事ができる。
(構成)
第19条 総会は、全会員で構成する。
(権限)
第20条 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 収支決算ならびに活動報告
(2) 次年度、収支予算ならびに活動計画
(3) 会則における重要事項に関する変更
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) その他、総会において議決を必要とする事項
(招集)
第21条 総会は、会長が招集する。
2. 総会を招集するときは、会員に対して、会議の目的およびその内容ならびに日時及び場所を示して開会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、会長が行うものとする。
(定足数)
第23条 総会は、会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状等書面を提出した会員は、出席参加者としてみなす。
2. 委任状による意思表示のない欠席者は、参加したものとみなし、議案に賛成したものとみなす。
(議決)
第24条 会員は、1世帯につき、1票の議決権を有するものとする。
2. 欠席者は書面による議決権を行使することができる。
3. 総会議決は出席会員および、欠席会員の書面による議決権の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
4. 第20条(4)に定める事項 「役員の選任および解任に関する事項」 は、議決権4分の3以上で決するものとする。
第7章 会 計
(経費)
第25条 本会の経費は、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2. 本会は、如何なる場合においても、借入、保証行為およびこれに準ずる行為は一切行わない。
(会費)
第26条 会員に対して、本会は一切の会費の徴収は行わない。
(事業年度および会計年度)
第27条 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
(資産の分別管理)
第28条 合同自治会の預金口座については、通帳を会計担当役員が、銀行印(会長印)を会長が保管することとする。
キャッシュカードは持たないこととする。
(その他)
第29条 本会の定めのない事柄に関しては、役員会で協議し、決定するものとする。
附則
この会則は、2013年2月24日から施行する。
本書が 『お台場合同自治会 会則』2017年6月3日改訂版の原本であることを証明する。
2017年6月3日
お台場合同自治会
会長 安田 功
2013年2月24日制定
2017年6月3日改訂